料金表
1 弁護士費用について
法律事務所に依頼をした場合にかかる報酬・実費は、概ね以下のように分類されます。
法律相談料 | 法律相談の対価です |
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着手金 | 委任の際にお支払いいただくものであり、委任事務処理そのものの対価です。最終的な委任事件の成果関わらず、発生する報酬です |
報酬金 | 任意事務処理の決壊に従い、その成功の程度に応じてお支払い頂く対価をいいます |
実費 | 印紙、交通費、郵送費などの委任事務処理に生じる諸費用です |
顧問料 | 当事務所との顧問契約によりお支払頂く対価をいいます |
日当 | 遠方への移動を要する場合に生じる報酬です |
2 相談料
3 法人(個人事業主を含む)顧問料
一律30分 | 5,000円(税別) |
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1社月額 | 3万円~(税別)会社規模、契約内容に応じて定めさせていただきます |
4 事件処理における着手金・報酬金の算定方法
4-1 原則
着手金は、事件等の経済的利益の額を基準にして算定します。
また、報酬金は、事件処理によって確保した経済的利益の額を基準として算定します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
最低着手金額について但し、請求金額が125万円以下の場合でも代理人として交渉を行う場合は、最低10万円以上同じく訴訟を行う場合は、最低15万円以上を最低着手金として定めさせて頂いております。
具体例 | 相手方に300万円を貸したところ、一切返済がされないので、訴訟を提起した。訴訟の中で、相手の窮状も汲んで250万円を一括で返済させる内容で和解し、実際に返済がなされた |
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着手金 | 訴訟事件として受任、着手金は請求金額300万円×8%=24万円(税別) |
報酬金 | 報酬金は、回収額250万円を基準とし、250万円×16%=40万円(税別)となります |
4-2 定額で定める場合
経済的利益を算出しにくい、「督促手続事件」「離婚事件」「任意整理・倒産事件」などにおいては下記のように定額で着手金・報酬金を定めることとなります。
①督促手続事件
離婚事件の場合 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚交渉事件 | 25万円~50万円 | 25万円~50万円 |
離婚調停事件 | 30万円~50万円 | 30万円~50万円 |
離婚訴訟事件 | 40万円~60万円 | 40万円~60万円 |
但し、交渉事件から調停事件、訴訟事件と移行した場合には、それぞれ半額程度減額した金額を着手金として頂きます。また、慰謝料、財産分与等で経済的利益がある場合には、原則の場合の着手金・報酬金の定めを参照し、着手金・報酬金を定めさせていただきます。
②任意整理・倒産事件の場合
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
任意整理事件 | 債権者1社あたり2万円(税別) | 個々の債権者と和解が成立し、または過払金の返還を受けた都度、 ①1業者あたりの金額2万円(税別) ②債権者首長の残元金(ただし、利息制限法所定の制限を超える約定利率による金銭消費貸借取引については、引き直し計算後の残元金をいう。)の全部または一部の請求を免れたときは、その請求を免れた金額の10%相当額(税別) ③過払金の返還を受けたときは、返還を受けた過払金の20%相当額(税別) |
自己破産申立事件 | 個人の場合20万円(税別) 法人・ないし事業者の場合50万円~(但し事案によって増減いたします。) | ①免責決定が得られたとき、着手金と同額 ②過払金の返還を受けたときは、返還を受けた過払金の20%相当額(税別) |
個人再生申立事件 | 個人の場合30万円(税別) 法人ないし事業者の場合60万円~(但し事業によって増減いたします。) | ①許可決定が得られたとき315,000円 ②過払金の返還を受けたときは、返還を受けた過払金の20%相当額(税別) |
③刑事事件の場合
着手金 | 報酬金 | |
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事案簡明な事件 | 金30万円以下 | 以下参照※ |
複雑な事件 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | 以下参照※ |
※報酬金
結果 | 金額 | ||
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事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 金30万円以下 |
求略式命令 | |||
起訴後 | 刑の執行猶予 | ||
求刑された刑が軽減された場合 | |||
複雑な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 依頼者との協議により定める額 |
求略式命令 | |||
起訴後(再審事件を含む) | 無罪 | ||
刑の執行猶予 | |||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度に応じて依頼者との協議により定める額 | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 依頼者との協議により定める額 |
5 その他手数料等
項目 | 分類 | 手数料 | |
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法律関係調査 | 基本 | 20万円以下 | |
事実関係調査を含む | 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が1,000万円未満のもの | 10万円以下 |
経済的利益の額が1,000万円以上1億未満のもの | 20万円以下 | ||
経済的利益の額が1億以上のもの | 弁護士と依頼者との協議により定める | ||
定型 | 基本 | 300万円以下の部分‥10万円 | |
300万円を超え3,000万円以下の部分‥1% | |||
3,000万円を超え3億円以下の部分‥0.3% | |||
3億円を超える部分‥0.1% | |||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算 | ||
内容証明郵便案作成 | 基本 | 5万円以下 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
遺言書作成 | 定型 | 20万円以下 | |
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分‥10万円 | |
300万円を超え3,000万円以下の部分‥1% | |||
3,000万円を超え3億円以下の部分‥0.3% | |||
3億円を超える部分‥0.1% | |||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を上限として加算 | ||
遺言執行 | 基本 | 300万円以下の部分‥30万円 | |
300万円を超え3,000万円以下の部分‥2% | |||
3,000万円を超え3億円以下の部分‥0.3% | |||
3億円を超える部分‥0.1% | |||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
遺言執行に裁判手続きを要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求させていただきます。 | ||
会社設立等 | 設立・増減資・合併 | 資本額若しくは総資産額のうち高いほうの額または増減資額に応じて以下により算出された額 | |
分割・組織変更・通常清算等 | 1,000万円以下の部分‥4% | ||
1,000万円を超え2,000万円以下の部分‥3% | |||
2,000万円を超え1億円以下の部分‥2% | |||
1億円を超え2億円以下の部分‥1% | |||
2億円を超え20億円以下の部分‥0.5% | |||
20億円を超える部分‥3% |
6 法テラス利用の場合
当事務所では、所得が一定の基準以下の依頼者様については、法テラス制度を利用した立替払が可能です。
弁護士報酬が通常契約より安くなり、かつ、月額5,000円程度からの分割も可能です。適宜、お尋ね下さい。
7 損害保険契約などにおける弁護士費用特約利用
当事務所では、交通事故に基づく損害賠償請求交渉、訴訟等について、弁護士費用特約の利用での受任を行っております。
保険対応にて、弁護士費用が負担できますので、気兼ねなく、ご相談ください。弁護士会、保険会社等からの紹介での受任も多く受けております。