債権回収法人向けサービス
当事務所では、顧客会社を中心とした多数の中小企業のご依頼者様より恒常的に債権回収のご依頼を承っており、柔軟かつ真摯な交渉を行います。
取引先への売掛金や貸付金等の債権で、うやむやにされてしまっているものへの対応を行います。
貸付金は5年、売掛金は2年の短期消滅時効の対象ですので、迅速な対応が求められます。当事務所では債権額の多寡、相手方の資産の有無、保証人の有無等を検討し、必要に応じて仮差押などによる保全手続を行い、迅速な回収を目指します。
貴社の経営の手助けとなるよう、以下の対応を行います。
- 調査(相手会社の物的財産、代表者家族などの人的財産等)
- 相手方の会社の財産はどこにあり、名義はどうなっているか、相手方の人的関係はどうか、個人で財産を所有しているか否か。広く公示されている商業登記簿、不動産登記簿などの情報、弁護士の職務上の権限で取得できる、住民票や戸籍謄本はもとより、必要に応じて弁護士法23条照会のよる情報の収集、それ以外の第三者機関の協力などを通じて、相手方に関する情報を集めます。
- 時効管理
- 商業上の債権(当事者の一方が株式会社で営業上のものとして行う場合)、時効期間は「請求できるとき」から5年です。民法上売掛債権の時効は2年、飲食の代金は1年です。債権回収業務を行う上では、まず、この時効期間の管理を行います。
- 交渉
- 確実かつ計画的な債権回収を行うためには、依頼者と相手方との関係を考慮し、柔軟かつ真摯な交渉を行うことが大事と考えます。この際、必要に応じて、公正証書を作成し、後日の裁判の手間と費用を省くことが可能です。裁判所で行う即決和解という手続でも同様のことが可能です。
- 担保提供(抵当権設定登記、連帯保証契約)
- 任意の弁済が可能でありその旨の合意ができる場合において、相手に財産がある場合や、他に支払能力のある関係者がいるときは、担保権設定登記や連帯保証等の定めを設けることも可能です。
- 民事保全(仮差押)・訴訟(通常訴訟・少額訴訟・支払督促)
- 任交渉によっても、実が得られない場合や、全く反応がない場合、強制執行による回収を検討いたします。
「仮差押」を検討し、裁判中に財産を逃がされることを防ぎます。
※仮差押を行う場合は押さえる物件の評価額の1割から3割相当額の担保金(勝訴の場合には還付されます。)を納付する必要があります。
強制執行ができるようにするための手続が訴訟です。
通常訴訟の他、60万円以下の場合には1回で判決が取得できる少額訴訟、その他異議がなければそのまま判決になる支払督促という制度もあります。
訴訟代理は弁護士の中心的業務であり、当然、行うことができます。訴訟の中で話し合いを行い、和解による解決とすることもあります。 - 強制執行(不動産差押、債権差押、動産差押)
- 判決を取得することの最大の目的であり最大の効果は、強制執行をすることです。強制執行により、不動産を強制的に売却しそこから資金を回収する(競売)、相手の名義の預貯金口座の残高から回収をする(預金差押)、相手の会社の売掛債権を差押さえる(債権差押)、場合によっては相手会社所有の機械などを差押さえる(動産差押)、相手会社所有物件の賃料収入を差押さえる(債権差押)などが可能です。
当事務所では、最終的に、強制執行により債権を回収する際にも、予めの調査により、狙いを絞って、効果的な回収を目指します。多くのケースで、強制執行により、相応の回収を実現しております。 - 財産開示手続
- 強制執行により、残額の回収が不成功に終わる場合であっても、財産開示手続を行うことが可能です。財産開示手続とは、相手方に裁判所に出頭を命じた上で、財産の状況について開示をさせる手続です。不出頭の場合や、虚偽の陳述を行う場合などにおいては、裁判所より30万円以下の過料の制裁が課せられることがあります。以上が、弁護士を用いる債権回収の手段です。実際には、訴訟の中で任意の支払の話がまとまったり、仮差押えをされて慌てて、支払ってくる場合、公正証書作成後に強制執行を行うなど、色々なパターンが考えられます。また、上記以外にも、取引の種類に応じて、債権回収ができる場合もあります。各ケースにより最適な方法がありますので、随時ご相談ください。