労働問題
- 就業規則に規定されていれば,いつでも懲戒処分をすることはできるのでしょうか?
- 会社にとって不利益なことをされましたが,就業規則に懲戒の理由として書かれていません。今から就業規則を変えれば,懲戒処分をすることはできるでしょうか?
- 私の会社は従業員が10人いないので,就業規則がないのですが,懲戒処分はできないのでしょうか?
- 会社にとって不利益なことをすればいつも懲戒処分をすることができるのですか?
- 懲戒処分とはどういう意味ですか?
- 時間外労働は何時間まで可能で、この時割増賃金を支払わなければなりませんか?
- 従業員の給与を下げたいのですが、どの様な方法がありますか?
- 退職した従業員に未払いの残業代を支払う義務はありますか?
- 就業規則に規定はありませんが有給休暇は認めなければなりませんか?
- 従業員を解雇したいのですが、どの様な手順を踏んだら良いでしょうか?