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簡単にいいますと,建物賃貸借契約が継続的な契約であることから,債務不履行があったことのみでは解除はできず,信頼関係が破壊されていることが必要だというルールです。 このルールは民法等の法律に規定されていませんが,判例上要求されているものです。