労働問題

就業時間中の私用メールを理由に懲戒処分ができるか?

就業規則等で私用メールの禁止が謳われていなければ,懲戒処分をなしても裁判所からは無効とされる可能性が高いです。
たしかに,労働者は,雇用契約上,使用者に対し,労務提供する義務を負い,労働時間中は職務に専念し他の私的活動を差し控える義務を負います。
もっとも,従業員が個人として日常生活を営んでいる以上,就業中に私的な連絡をとることを当然に使用者が一切禁止しているとは裁判所は考えません。
したがって,就業規則等に定めがない限りは,私的メールをしたことそのこと自体のみを取り上げて懲戒処分をするのはリスクが高いです。

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