離婚問題

国際結婚したのですが,離婚したいです。どういう手続きをしたらよいでしょうか?私は日本人です。

国籍の異なる夫婦の離婚については,離婚届を作成し,提出する協議離婚によらない場合,日本の裁判所を利用できるか,という問題があります。

日本国籍の方同士の離婚であれば,当然,日本の裁判所にまずは離婚調停の申し立てをします。
しかし,裁判所をつかうとなれば,相手の国籍の国の裁判所を使うべきではないか,という問題があります。
この問題について,そのものずばり規定したものは日本の法律にはありません。

もっとも,判例では,相手方の住所が日本にあれば,日本の裁判所を使用することができます(最判昭39・3・25)。そして,同判例によれば,相手方の住所が日本になくとも,
①原告が被告によって遺棄(置き去り)された場合
②相手方が行方不明である場合
③その他これに準ずる場合であれば,日本の裁判所を使用することができる
とされています。
したがって,離婚したい相手方の住所が日本にないときは,①から③の要件を満たさなければ,日本の裁判所を使用できないことになります。

日本の裁判所が使える,となった場合,次に問題となるのが,その裁判所で使う法律はどの国の法律か,という問題です。
これについては,夫婦の本国法が同じときは,その本国法を使い,夫婦の本国法が同じでないときは,夫婦の常居所のある国の法律を使い,本国法も常居所地法も同じでないときは,夫婦に最も密接な関係のある地の法律を使うとされています(法の適用に関する通則法27条本文・25条)。

ただし,夫婦の一方が日本に常居所がある日本人であるときは,日本の法律を使うこととなります(同27条但書)。
したがって,離婚したい相手方が日本人でないため,本国法が異なり,また,例えばアメリカで暮らしているため常居所が異なり,これまで20年間夫婦で暮らしてきた場所がアメリカであるため最密接関係地が日本でない場合であっても,あなたが日本国籍を有して,日本で暮らしていれば,日本法を使うことができます。

なお,相手の国で既に離婚が成立している場合であれば,そのことを証明する公的な文書とその翻訳を本籍地のある区役所に提出すれば,日本でも離婚をしたことにする取扱いが一般になされています。