離婚問題

離婚して2年経ちますが慰謝料を請求することは可能ですか?

請求する慰謝料が何を理由とする慰謝料であるかによります。

離婚を理由とする慰謝料であれば,後に述べる時効の問題は生じないので,請求することができます。
そもそも離婚の原因として不貞行為等があった場合に,それを理由とする慰謝料でれば,請求することができない場合もあり得ます。

慰謝料の請求というのは,法律的にいえば,民法709条に基づく損害賠償請求です。
この請求権は,時効にかかることで消えてしまう可能性があります。

どれくらい時間が経てば時効になり,請求権が消えてしまうかといえば,「損害及び加害者を知った時から3年間」もしくは「不法行為の時から20年」のいずれか早い方です(民法724条)。
例えば,不貞行為に関する慰謝料であれば,不貞行為があったのを知った時から3年後,あるいは不貞行為がなされた時から10年後のいずれか早い方の時点で,慰謝料請求権は時効により消滅します。

したがって,離婚後2年経過していても,時効にかかっていなければ,慰謝料を請求することは可能です。
ただし,上記期間経過後も,時効の中断が生じている等の事情があれば,請求権が消えずに残っています。