離婚問題
別れた夫が再婚し、養育費の減額を要求してきました。離婚した際に決めた金額より減額されてしまうのでしょうか?
民法では,「扶養の程度について協議又は審判があった後事情に変更が生じたときは,家庭裁判所は,その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる」(民法880条)との規定があります。
この条文から,養育費について取り決めがなされていても,その後に「事情の変更」があった場合には,養育費の増額や減額が認められることになります。
もっとも,「事情の変更」として想定されているのは,当事者の死亡,離縁等であり,簡単に増減額がなされるわけではありません。
「事情の変更」にあたるか否かを判断するにあたっては,当事者の個別的事情(収入の変化等の生活状況の変化,健康状態,再婚や養子縁組等の身分関係の変動),物価変動や貨幣価値の変動などの一般的な社会経済事情の変化等,扶養義務の順序・程度方法等に影響する一切の事情の変更を考慮することになります。
もっとも,以前の協議などの際に予測ないし前提とすることができないものでないと「事情の変更」にはあたりません。
また,資力や生活状況の変動により養育費増減が予測される場合でも,単なる予測に基づいて減額するのは相当ではなく,具体的な事実が確定してから定めることになります。