遺言・相続
誰が相続人になるのですか?
まず,夫または妻(配偶者)及び子は,いらっしゃるのであれば,常に相続人になります(民法890条,887条1項)。
なお,養子や実の子であったが,他人の普通養子になった子についても常に相続人となります(なお,特別養子になった場合には,相続人となりません(民法817条の2)。
また,子が被相続人の死亡以前に死亡していた場合等には,代襲相続(民法887条2項)が生じ,子の子(=孫)が相続人となります。さらに,その子の子(=孫)もまた相続人の死亡以前に死亡していた場合には,再代襲相続(民法887条3項)が生じ,その子の子の子(=ひ孫等)が相続人となります。
子,その代襲・再代襲相続人が一人も相続人にならない場合,直系尊属が相続人となります(民法889条1項1号)。直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。また、養父母も含まれます。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。
子,その代襲・再代襲相続人が一人も相続人とならないことに加え,直系尊属さえも相続人とならない場合は,兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項2号)。