離婚問題
離婚したときに,給料などの振込先としていた預金等,夫婦が二人で作り上げた財産はどうなりますか?
夫婦で作り上げた財産については,適切に分配がなされることとなります。これを清算的財産分与といいます。
清算的財産分与は,夫婦の名義を問わず,婚姻中に築き上げた財産を分配することになります。
この財産分与については夫婦二人で話し合って決めることもできますが,その際は,後に争いが起こらないようにどのように財産を分けるのかを文書で明確にするなどの工夫が必要となります。
話し合って決める方法のほかには,家事調停や家事審判(民法768条2項),後は離婚訴訟にくっついた処分(附帯処分)(人事訴訟法32条1項)によって決めることができます。
当事務所では,財産分与のご相談,調停受任等を積極的に行っています。是非ご相談ください。