相手の資産が判明しない状況での債権回収でも,相手方に任意に支払いを行うよう求め,合意を組むなどの対応である程度の時間をかけつつ,全額回収できる場合がございます。
また,そのような過程において,相手の財産状況が把握できたり,差し押さえのめどが立つ場合もたびたびございます。
町田の弁護士守屋綜合法律事務所では,依頼者のご希望により,財産開示手続という制度を利用して,相手方の財産状況を開示させる制度の活用も行っております。
そのような方法を用いて,できる限りの回収に努めますので、債権回収にお悩みの方は是非ご相談ください。