交通事故

自賠責保険とは何ですか?

正式名称は,自動車損害賠償責任保険といいます。
自動車は,自賠責保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ,運行の用に供してはならないとされています(自賠5条)ので,すべての自動車について,契約の締結が義務づけられています。

なお,自動車損害賠償責任共済は,主にタクシー事業者が利用しています。
自賠責保険は,自動車の運行供用者がその運行によって他人の生命又は身体を害したことにより,損害賠償責任を負ったときに,被害者に支払われた損害賠償額につき自賠責保険会社が被保険者に対して保険金を支払い(自賠法15条),また,被害者から自賠責保険会社に対して請求があれば,一定の保険金額の限度で損害賠償額の支払に応じる(同法16条)ものです。
自賠責保険の特徴としては,①被害者請求をすることができること,②仮渡金制度が存在すること及び③後遺症等級認定手続きが整備されていることの3点が挙げられる。