労働問題
更衣所において作業服に着替えさせる時間など,仕事をする上で必要なことをさせている時間は労働時間に含まれますか?
労基法32条の労働時間とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,上記労働時間に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の指揮命令化に置かれたものと評価することが出来るかによって客観的に定まるとするのが判例の考え方です。
このことから,労働者が就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内のおいて行うことを使用者から義務付けられ,または,これを余儀なくされたときは,当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても,当該行為は,特段の事情ない限り,使用者の指揮命令化に置かれたものと評価することができ,当該行為に要した時間は,それが社会通念上必要と認められるものである限り,労基法上の労働時間に該当すると考えられています。
更衣所において作業服に着替えさせる時間については,上記基準からすると,労基法上の労働時間に含まれる可能性があることとなります(最判平12・3・9参照)。
「可能性がある」と表現したのは,具体的な事情を検討しなければ,労働時間該当性の判断はできないからです。 重要なのは,その行為が作業や業務にとって(法令上,性質上,社会規則上,慣習上)必要不可欠なものであり,かつ,その行為が任意に行われるのではなく,使用者の指揮命令の下に拘束強制的に行われている場合であることです。