離婚問題

離婚後,元妻が子どもと会わせてくれません。どうすればよろしいでしょうか?

家庭裁判所に対して,面会交流の調停申立てをすることが考えられます(民法766条2項)。
面会交流とは,父又は母と離れて暮らす子とが直接またはその他の方法で交流することをいいます。
申立てをなすべき裁判所は,相手方の住所地の家庭裁判所又は,当事者が合意で定める家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。

調停の申立ては,弁護士に依頼することなく,自分でなすこともできます。
弁護士に代理人についてもらう方法も可能ですが,代理人にはついてもらわず,書面の作成や裁判所でどのように行動すればよいかといったことについてアドバイスをするという方法も可能です。
一度,当事務所までご来所いただければ,その方法も含めてお話することができると思います。