遺言・相続
相続人の中に未成年者がいるのですが、相続する上で年齢は関係ありますか?
相続人の中に未成年者がいても,そのことを理由に相続人でなくなったり,相続する財産が少なくなったり(多くなったり)することはありません。
未成年者どころか,胎児であっても,相続人となります(民法886条1項)。
ただし,一点注意が必要なこととして,未成年者は単独で法律行為である遺産分割協議についての合意をすることができません。
そこで,未成年者の代理人が合意をすることになります。
いつもであれば,親(親権者)が法定代理人として合意をするのですが,親もまた相続人である場合には,親が未成年の子の利益を害して,その分,自分が利益を得ることができるようになってしまう状況であるため,特別代理人の選任を裁判所に申し立てる(民法826条)こととなります。