遺言・相続
母と遺産分割したいのですが、認知症を患っている場合どうしたらよいでしょうか?
認知症を患っていることだけをもって,遺産分割協議ができないというわけではありませんが,後に遺産分割協議が無効とされるリスクがあります。
そのリスクを回避する方法としては,成年後見制度を利用するものが考えられます。
成年被後見人となるべき者(本人といいます)からみて4親等以内の親族であれば,成年後見の申立を行うことができます(民法7条)。
そして,成年後見人がついた後,その人と遺産分割協議をすれば,認知症を理由に無効とされるリスクを回避することができます。
母に成年後見人をつけることができれば,母が誰かに騙されて高額な商品を購入させられても取り消すことができる等,メリットがあります。
しかし、一方で母が自由にお金を使うことができなくなってしまいます。
また,成年後見人を一度つけると,それを元に戻すことは非常に難しくなってしまいますので,遺産分割についてだけスポットで後見人をつけるというイメージで行動することはできないことに注意が必要です。