賃料を支払えるはずもないのに賃貸借契約をしたとなれば,詐欺罪(刑法246条)が成立しうるとも思えます。
そのような賃借人は,悪質であるとは考えますが,詐欺罪で立件された事例は数が少ないようです。詐欺罪が成立するためには,契約時に賃借人がどのようなつもりであったかが問題になりますが,そもそも主観面は証拠によって証明することが困難ですし,時間が経てばそれだけ困難さが増大するためであると考えます。
もっとも,刑事的な制裁は難しくとも,民事的に賃料を回収することは当然できます。まずは,関係する資料等をもって早めにご相談ください。